経営者保証や代表個人の借金も解決
生活再建を見据え、丁寧にサポートいたします
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会社の債務整理専用ダイヤル ※会社清算など、債務整理が不要なご相談は承ることができません。

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電話お問い合わせの流れ

最初のお電話では、受付スタッフが概要をお伺いし、弁護士との無料相談日時を調整いたします。
ご相談方法につきましては、お近くの拠点での面談相談のほか、オンライン相談も承ります。ご希望の相談方法をお伝えください。

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法人破産を弁護士に
依頼するメリット

Point 1

本当に倒産すべきか
相談できる

弁護士に相談したからといって、すぐに倒産手続きを開始するのではありません。
倒産が最適な解決策かどうか、他の選択肢も含めてアドバイスいたします。
また、生活再建についても一緒に計画を立てますので、破産を迷っている段階の方も一度ご相談ください。

Point 2

債権者からの督促を
すぐにストップ

法人破産の依頼を受けると、弁護士はすぐに債権者へ「受任通知」を発送します。
債権者が受任通知を受けとると、債務者本人に直接督促できなくなるため、取り立てはストップします。

Point 3

弁護士が手続きを
代行いたします

弁護士に依頼すると、以下すべてを弁護士が行います。

  • 債権者、取引先との交渉
  • 必要な調査や書類の作成
  • 裁判所への申し立て、やりとり
  • 免責審尋、債権者集会、管財人打合せへの同行
  • 従業員への対応

弁護士には「代理権」があり、ほとんどの手続きを代行可能です。そのため、弁護士に依頼すれば、経営者ご自身は生活再建に集中できるというメリットがあります。
一方、司法書士には代理権がないため、依頼後は経営者ご自身で手続きをしなければなりません。法人破産は、弁護士へのご相談がおすすめです。

法人破産には、弁護士費用に加えて破産管財人への支払いが必要です(東京地裁の場合最低20万円)。
会社の資金が尽きてからご相談いただくと、法人破産にかかる費用を工面できず、破産すら困難になることも。
回収予定の売掛金などを費用に充てることも可能ですので、少しでも資金に余裕がある状態でご相談ください。
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法人破産について、
こんな勘違いをしていませんか?

個人の借金は返済が続く

経営者自身の借金も
まとめて解決!

経営者が会社名義の借金の連帯保証人になっていたり、経営者ご自身にも借金がある場合は、法人破産の手続きに併せて経営者ご自身の債務整理をする必要がございます。
なお、経営者ご自身が自己破産となる場合でも、全ての資産を没収されるわけではなく、生活に必要最低限の個人資産(99万円以下の現金、生活必需品、古い車など)を残すことが可能です。生活再建に関するご心配ごとも、どうぞご相談ください。

家族の貯金も渡す必要がある

家族の財産はそのまま残せます!

法人や経営者が破産をしても、ご家族名義の財産が処分されたり、ご家族の新たな借入れやローンを制限されることは、原則的にございません。
ただし、破産直前に名義を変更したり、贈与したりするなどの財産隠しのケースでは、ご家族名義の口座が処分対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

破産後の収入も没収される

破産後の収入はご自身の財産になります!

生活のために新しい仕事を探す際の、就職や就職活動には制約がありません。破産手続き開始後に働いて得た収入は没収されることもなく、ご自身の財産とすることが認められています。
また、現在の会社を破産させた後でも、一定の条件を満たせば、個人事業主や新会社として事業を継続することが可能です。

すぐに家を売られてしまう

急いで財産を処分する必要はありません!

自宅不動産を融資の担保としている場合、法人破産によって処分対象になるケースがありますが、破産手続きを開始したからといって、数週間以内に急いで引っ越しする必要はありません。
競売にかけられるまで住み続けたり、任意売却をして自主的に退去したりするなど、ご自身でタイミングを決めることも可能です。

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ご相談から解決までの流れ

step1

お問い合わせ

まずはお電話もしくはメールフォームよりお問い合わせください。専門スタッフが概要をお伺いし、弁護士との相談の予約をお取りします。

step2

無料相談

弁護士がご状況をヒアリングし、法人破産が適切かどうかを判断いたします。法人破産が必要な場合は、今後の方針や進め方、費用などをご説明いたします。
ご納得いただいた上でのご契約となります。無理強いはしませんので、ご安心ください。

step3

督促ストップ

ご依頼後はすぐに各業者へ受任通知を発送し、依頼者様への返済督促をストップさせます。

step4

申立て手続き

裁判所への申立てや債権者との交渉など、必要な手続きを実行します。
進捗状況などをこまめに共有しながら、しっかり進めてまいります。
弁護士が手続きを進める間、ご依頼者さまには生活再建に集中していただけます。

step5

解決

ご依頼者さまにとって納得できる結果になるよう、弁護士とスタッフが最後まで全力でサポートいたします。
一般的に、破産手続き開始から解決まで半年~1年半かかります。
破産の手続きだけでなく、生活の再スタートまでケアいたしますので、ご安心ください。

よくある質問

分からないことがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

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弁護士費用

負債総額や手続の量・煩雑さによって費用が異なるため、無料相談後に詳細なお見積りいたします。
分割払いも承りますので、ご希望の方は遠慮なくご相談ください。

相談料 何度でも無料
弁護士費用

※上記のほかに、破産管財人への予納金(東京地方裁判所の場合、最低20万円)などの実費が別途必要となります。

※表示価格は、すべて税込です。

事務所案内

事務所情報

事務所名 弁護士法人エースパートナー法律事務所
所在地 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町5-3ホンマビル7F
所属会 神奈川県弁護士会
代表者 代表弁護士 阿野 順一 (神奈川県弁護士会 登録番号37238)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-136-286
営業日 平日・土日祝 9:00~18:00
※弁護士によるご相談は、土日祝・営業時間外も可能です。お気軽にお問い合わせください
対応エリア 全国対応(沖縄を除く)

拠点情報

■弁護士法人エースパートナー法律事務所 川崎本店
所在地 〒210-0005
神奈川県川崎市 川崎区東田町5-3 ホンマビル7F
最寄駅

JR『川崎』駅から徒歩5分

京急『川崎』駅から徒歩4分

■弁護士法人エースパートナー法律事務所 東京オフィス
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋2-2-5 丸山ビル2階
最寄駅

新橋駅より徒歩約3分

内幸町駅より徒歩約2分

虎ノ門駅より徒歩約7分

霞ケ関駅より徒歩約8分

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